(定款作成委員の選任等)
第六十一条
設立準備会においては、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の中から、定款の作成に当たるべき者(以下「定款作成委員」という。)を選任し、かつ、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項を定めなければならない。
2定款作成委員は、二十人(業種別組合にあつては、十五人)以上でなければならない。
3設立準備会の議事は、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の過半数の同意をもつて、これを決する。
設立準備会においては、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の中から、定款の作成に当たるべき者(以下「定款作成委員」という。)を選任し、かつ、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項を定めなければならない。
2定款作成委員は、二十人(業種別組合にあつては、十五人)以上でなければならない。
3設立準備会の議事は、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の過半数の同意をもつて、これを決する。