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水産業協同組合法 第五条 (組合の人格)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(組合の人格)

第五条

組合は、法人とする。

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(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
附則

第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(登記)

新法人は、出資の第一回の払込みがあつた日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、旧法人については新法第百六条の登記を、新法人については新法第百一条第二項に規定する登記をしなければならない。

2前項の場合において、旧法人についてする登記については新法第百十五条第一項及び第百二十一条の規定を、新法人についてする登記については新法第百十一条第一項及び第百二十一条の規定を準用する。この場合において、同条中「第七十条」とあるのは、「第七十条、第七十一条、第七十三条第一項及び第三項」と読み替えるものとする。

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この法律の施行前に組合の出資一口の金額の減少があった場合においては、その出資一口の減少の無効の訴えに関しては、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に存する組合、漁業生産組合又は共済水産業協同組合連合会の理事、監事又は清算人については、新法第三十五条の二第一項及び第二項(これらの規定を新法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)並びに第三項(新法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定並びに新法第四十四条(新法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七十七条(新法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百五十四条ノ二第一号及び第二号の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、施行日以後に新法第四十四条又は第七十七条において準用する商法第二百五十四条ノ二第一号又は第二号に該当することとなったものについては、この限りでない。

2この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る理事、監事及び清算人の資格に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

3この法律の施行の際現に存する組合の参事については、新法第三十五条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に存する漁業協同組合等については、新水協法第十一条の十(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用する。

(共済契約の申込みの撤回等に関する経過措置)
附則

新水協法第十五条の四(新水協法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に共済事業実施組合が受ける共済契約の申込み又は施行日以後に締結される共済契約(施行日前にその申込みを受けたものを除く。)について適用する。

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