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水産業協同組合法 第四条 (組合の目的)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(組合の目的)

第四条

組合は、その行う事業によつてその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。

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(共済水産業協同組合連合会への組織変更)

旧法人は、前条第二項の期間内に、総会の議決を経て、その組織を変更し、共済水産業協同組合連合会(以下「新法人」という。)となることができる。

2前項の議決は、会員の議決権の三分の二以上の多数をもつてしなければならない。

3第一項の総会においては、定款及び事業計画の変更その他組織変更に必要な事項を定めなければならない。

4総代会においては、旧法第百条の十四第三項において準用する旧法第五十二条第六項の規定にかかわらず、第一項の規定による組織変更について議決することができない。

5理事は、第一項の総会終了後遅滞なく、定款及び事業計画を行政庁に提出して、組織変更の認可を受けなければならない。

6前項の認可については、新法第六十四条、第六十五条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第百二十七条の規定を準用する。

7第一項の規定による組織変更については、新法第六十六条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による引渡を受けたとき」とあるのは「水産業協同組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第二十六号)附則第四条第五項の認可があつたとき」と、同条第三項中「組合成立」とあるのは「主たる事務所の所在地における水産業協同組合法の一部を改正する法律附則第五条第一項の新法人についての登記」と読み替えるものとする。

8第一項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において次条第一項の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行前に組合の総会(総代会を含む。以下同じ。)又は創立総会の決議があった場合においては、その決議の不存在又は無効の確認を請求する訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に存する組合については、新法第三十四条第十項及び第十一項(これらの規定を新法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

2この法律の施行の際現に存する漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会で施行日において政令で定める規模に達しないものについては、前項の規定にかかわらず、新法第九十二条第三項又は第百条第三項において準用する新法第三十四条第十項及び第十一項の規定は、平成十三年四月一日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

新水協法第十一条の八第二項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第十一条の八第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する同一人に対する信用の供与等(新水協法第十一条の八第一項に規定する信用の供与等をいう。以下この項において同じ。)の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている漁業協同組合等及び当該漁業協同組合等の子会社等(同条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該漁業協同組合等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該漁業協同組合等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新水協法第百二十七条第一項に規定する行政庁をいう。以下この項において同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該漁業協同組合等及び当該漁業協同組合等の子会社等又は当該漁業協同組合等の子会社等が合算して当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において当該漁業協同組合等が同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該漁業協同組合等は、同日の翌日において新水協法第十一条の八第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

2前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(共済規程の変更に関する経過措置)
附則

施行日前に新水協法第十五条の二第二項(新水協法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項に係る共済規程の変更について行われた第一条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下「旧水協法」という。)第十五条の二第二項(旧水協法第九十六条第一項及び第百条の六第一項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、新水協法第十五条の二第三項(新水協法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出とみなす。

2施行日前に行われた前項に規定する共済規程の変更(同項に規定する申請が行われたものを除く。)は、新水協法第十五条の二第三項の規定の適用については、施行日に行われたものとみなす。

(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に特定信用事業電子決済等代行業(第三条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下「新水産業協同組合法」という。)第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下この条において同じ。)を営んでいる者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新水産業協同組合法第百二十一条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新水産業協同組合法第百二十一条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項の規定にかかわらず、当該特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同項又は新銀行法第五十二条の六十一の二の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請(その者がその期間内に同項及び同条の登録の申請をした場合にあっては、同項の申請)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2前項の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を特定信用事業電子決済等代行業者(新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)とみなして、新水産業協同組合法(第百二十一条の五の三から第百二十一条の五の五までを除く。)の規定を適用する。この場合において、新水産業協同組合法第百二十一条の五の九において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項の登録を取り消し」とあるのは、「特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3前項の規定により読み替えて適用される新水産業協同組合法第百二十一条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新水産業協同組合法及び新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新水産業協同組合法第百二十一条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により新水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。

4施行日から附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける新水産業協同組合法第百二十一条の五の三及び第百二十一条の五の六(第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項中「同条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下」とあるのは「同条第二項第一号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。以下この項において同じ。)を行う営業をいう。以下この条から第百二十一条の五の五までにおいて」と、「同じ。)は、同条第二項各号」とあるのは「この条から第百二十一条の五の五までにおいて同じ。)は、同号」と、「行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)」とあるのは「行為」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、新水産業協同組合法第百二十一条の五の六中「特定信用事業電子決済等代行業者が」とあるのは「特定信用事業電子決済等代行業者(第百二十一条の五の二第一項の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業(同条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)が」とする。

5この法律の施行の際現にその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会又は認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の協会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新水産業協同組合法第百二十一条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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