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水産業協同組合法 第八十五条の十一 (期間経過後の債権の申出)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(期間経過後の債権の申出)

第八十五条の十一

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

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