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水産業協同組合法 第百二十六条の二 (認可等の条件)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(認可等の条件)

第百二十六条の二

この法律の規定による認可、許可又は承認(次項において「認可等」という。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

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