(裁判所の選任する清算人の報酬) 第八十五条の十七 裁判所は、第八十五条の七の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。 e-Gov法令検索で第八十五条の十七を開く ↗