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水産業協同組合法 第八十五条の十七 (裁判所の選任する清算人の報酬)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(裁判所の選任する清算人の報酬)

第八十五条の十七

裁判所は、第八十五条の七の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

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