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水産業協同組合法 第百二十九条の五

昭和二十三年法律第二百四十二号法律

第百二十九条の五

被調査組合の役員若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であつた者が第十七条の九第一項第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十七条の九第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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