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水産業協同組合法 第四十七条の三 (総会招集者)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(総会招集者)

第四十七条の三

総会は、理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員。次項において同じ。)が招集する。

2理事の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

3経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員及び監事の職務を行う者がないときは、理事は、総会を招集しなければならない。

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