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水産業協同組合法 第十五条の十四 (共済事業の適切な運営を確保するための措置)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(共済事業の適切な運営を確保するための措置)

第十五条の十四

第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明、その共済事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その共済事業を第三者に委託する場合における当該共済事業の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

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