第七条
組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、これを私的独占禁止法第二十二条第一号及び第三号の要件を備える組合とみなす。
組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、これを私的独占禁止法第二十二条第一号及び第三号の要件を備える組合とみなす。
この法律の施行前(旧法人については、附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、この法律の施行後(旧法人については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の失効後)も、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
新法第十一条第一項第八号の二の事業を行う漁業協同組合又は新法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合が、この法律の施行前に行った総会の議決に基づいてこの法律の施行後に行う共済事業(新法第五十四条の三第一項に規定する共済事業又は新法第九十三条第一項第六号の二の事業及びこれに附帯する事業をいう。)の全部又は一部の譲渡についての新法第五十四条の三(新法第九十六条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新法第五十四条の三第三項において準用する新法第五十三条第一項中「その議決の日」とあるのは、「水産業協同組合法の一部を改正する法律(平成五年法律第二十三号)の施行の日」とする。
この法律の施行の際現に存する組合については、新法第四十一条(新法第七十七条(新法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第四十一条の二(新法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項及び第五十四条の四(これらの規定を新法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類及び計算から適用し、施行日前に開始した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に存する組合、漁業生産組合又は共済水産業協同組合連合会については、新水協法第四十条(新水協法第七十七条(新水協法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)及び第五十四条の四(新水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類及び計算から適用し、施行日前に開始した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。
新水協法第十五条の十一(新水協法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新水協法第十五条の十一の支払備金の積立てについて適用する。
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。