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水産業協同組合法 第八十五条の十四 (清算結了の届出)
昭和二十三年法律第二百四十二号
法律
(清算結了の届出)
第八十五条の十四
清算が結了したときは、清算人は、その旨を行政庁に届け出なければならない。
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