(事業についての配慮) 第十一条の二 組合は、その事業を行うに当たつては、水産資源の持続的な利用の確保及び漁業生産力の発展を図りつつ、漁業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条の二を開く ↗