条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法 第十一条の二 (事業についての配慮)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(事業についての配慮)

第十一条の二

組合は、その事業を行うに当たつては、水産資源の持続的な利用の確保及び漁業生産力の発展を図りつつ、漁業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法第十一条の二(事業についての配慮)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条(事業の種類) 水産業協同組合法 目次 第十一条の三(資源管理規程) →