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水産業協同組合法 第百二条 (会員たる資格)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(会員たる資格)

第百二条

連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。

  1. 当該連合会の地区の全部又は一部を地区とする漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は連合会
  2. 当該連合会の地区内に住所を有する漁業生産組合
  3. 当該連合会の地区内に住所を有し、かつ、法律に基づいて設立された協同組合であつて、前二号の者の事業と同種の事業を行うもの
  4. 第一号の者が主たる出資者又は構成員となつている法人(次に掲げる者を除く。)
    1. 第一号及び前号に掲げる者
    2. 連合会の子会社である第百条の三第一項第一号から第三号までに掲げる会社

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