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水産業協同組合法 第十五条の九 (共済契約の締結等に関する禁止行為)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(共済契約の締結等に関する禁止行為)

第十五条の九

第十一条第一項第十二号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に関して、次に掲げる行為(当該団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に関しては第一号に掲げる行為(被共済者に対するものに限る。)に限り、第十五条の十二に規定する特定共済契約の締結に関しては同号に規定する共済契約の契約条項のうち共済契約者又は被共済者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為及び第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。ただし、第十五条の五第一項ただし書の農林水産省令で定める場合における第一号に規定する重要な事項を告げない行為については、この限りでない。

  1. 共済契約者又は被共済者に対して、虚偽のことを告げ、又は共済契約の契約条項のうち共済契約者若しくは被共済者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為
  2. 共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
  3. 共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
  4. 前三号に定めるもののほか、共済契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして農林水産省令で定める行為

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