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水産業協同組合法 第十五条の十一 (特定共済契約の締結の代理等の委託の禁止)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(特定共済契約の締結の代理等の委託の禁止)

第十五条の十一

第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、次条に規定する特定共済契約の締結の代理又は媒介を共済代理店に委託してはならない。

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