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水産業協同組合法 第十五条の二十三 (財産の運用方法の制限)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(財産の運用方法の制限)

第十五条の二十三

第十一条第一項第十二号の事業を行う組合の財産で第十五条の二十一の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、農林水産省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。

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