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水産業協同組合法 第十五条の二十一 (会計の区分経理)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(会計の区分経理)

第十五条の二十一

第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。

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