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水産業協同組合法 第百四条 (発起人)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(発起人)

第百四条

連合会を設立するには、二以上の漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は連合会が発起人となることを必要とする。

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