(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
第五十八条
銀行法第十三条の二ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
- 一
- 二当該信用協同組合等が、当該信用協同組合等の取引の通常の条件に照らして当該信用協同組合等に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した当該信用協同組合等の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
- 三前二号に掲げるもののほか、当該信用協同組合等がその特定関係者との間で当該信用協同組合等の取引の通常の条件に照らして当該信用協同組合等に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。