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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第五十九条 (特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

第五十九条

信用協同組合等は、銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

2金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした信用協同組合等が銀行法第十三条の二各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

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