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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第六十条 (特定関係者との間の取引等)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(特定関係者との間の取引等)

第六十条

銀行法第十三条の二第一号に規定する内閣府令で定める取引は、当該信用協同組合等が、その行う事業の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該信用協同組合等に不利な条件で行われる取引をいう。

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