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預金保険法施行規則 第十六条 (借入金の認可の申請)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(借入金の認可の申請)

第十六条

機構は、法第四十二条第一項又は第百二十六条第一項の規定により法第二条第一項に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)その他の者(日本銀行を除く。)からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、当該金融機関その他の者の名称のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入金の利率
  4. 借入金の償還の方法及び期限
  5. 利息の支払の方法及び期限
  6. その他必要な事項

2機構は、法第四十二条第二項又は第百二十六条第一項の規定により日本銀行からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

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