(借入金の認可の申請)
第十六条
機構は、法第四十二条第一項又は第百二十六条第一項の規定により法第二条第一項に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)その他の者(日本銀行を除く。)からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、当該金融機関その他の者の名称のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一借入れを必要とする理由
- 二借入金の額
- 三借入金の利率
- 四借入金の償還の方法及び期限
- 五利息の支払の方法及び期限
- 六その他必要な事項
2機構は、法第四十二条第二項又は第百二十六条第一項の規定により日本銀行からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。