条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則 第九条 (借入金の認可の申請)

平成十年金融再生委員会規則第三号規則
(借入金の認可の申請)

第九条

機構は、法第十六条第一項の規定により日本銀行、金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則第九条(借入金の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(利益及び損失の処理) 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則 目次 第十条(経由官庁) →