(経由官庁) 第十条 機構その他の者は、法又はこの規則に基づき法第四条第六項の規定による報告その他の書類を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗