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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第八条 (借入金の認可の申請)

平成二十九年内閣府・財務省令第一号府省令
(借入金の認可の申請)

第八条

機構は、法第十五条第一項の規定による金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

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