(借入金の認可の申請) 第八条 機構は、法第十五条第一項の規定による金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗