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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第七条 (準備金)

平成二十九年内閣府・財務省令第一号府省令
(準備金)

第七条

機構は、法第七条第二項の支払の請求に基づく将来の休眠預金等代替金の支払を確実に行うため、毎事業年度末において、当該事業年度以前に収入した休眠預金等移管金を基礎として、将来発生が見込まれる支払に備えて計算した金額を準備金として積み立てなければならない。

2前項の準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。

  1. 過去の支払実績等から通常予測される休眠預金等代替金の支払に備える準備金
  2. 実際の休眠預金等代替金の支払の発生率等が通常の予測を超えることに備える準備金

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