(借入金)
第十五条
機構は、休眠預金等管理業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。
2前項の規定による借入金の現在額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。
機構は、休眠預金等管理業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。
2前項の規定による借入金の現在額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。