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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第十五条 (借入金)

平成二十八年法律第百一号法律
(借入金)

第十五条

機構は、休眠預金等管理業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。

2前項の規定による借入金の現在額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。

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