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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第十四条 (準備金の積立て)

平成二十八年法律第百一号法律
(準備金の積立て)

第十四条

機構は、休眠預金等管理勘定について、内閣府令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、休眠預金等代替金の支払に要する費用の支出に充てるべき準備金を計算し、これを積み立てなければならない。

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