(算出方法書)
第十二条
機構は、休眠預金等管理業務の開始の際、第十四条の準備金の算出方法書を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2前項の算出方法書には、内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
機構は、休眠預金等管理業務の開始の際、第十四条の準備金の算出方法書を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2前項の算出方法書には、内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。