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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令
› 第四条
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第四条 (準備金の算出方法書の記載事項)
平成二十九年内閣府・財務省令第一号
府省令
(準備金の算出方法書の記載事項)
第四条
法
第十二条第二項
に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、準備金の計算の方法に関する事項とする。
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この条文が参照している条文
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第12条
← 第三条(準備金の算出方法書の認可の申請)
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令 目次
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