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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第三条 (準備金の算出方法書の認可の申請)

平成二十九年内閣府・財務省令第一号府省令
(準備金の算出方法書の認可の申請)

第三条

機構は、法第十二条第一項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

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