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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第十三条 (区分経理)

平成二十八年法律第百一号法律
(区分経理)

第十三条

機構は、休眠預金等管理業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(次条において「休眠預金等管理勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

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