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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令 第一条 (借入金の限度額)

平成二十九年政令第二十四号政令
(借入金の限度額)

第一条

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「法」という。)第十五条第二項に規定する政令で定める金額は、二百億円とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

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