(休眠預金等代替金及び預金保険機構に犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の規定を適用する場合の技術的読替え)
第二条
法第四十六条の規定により犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第四十六条の規定により犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。