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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第二十六条 (借入金の認可の申請)

平成十年金融再生委員会規則第二号規則
(借入金の認可の申請)

第二十六条

機構は、法第六十五条第一項の規定により日本銀行、金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

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