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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第二十五条 (利益及び損失の処理)

平成十年金融再生委員会規則第二号規則
(利益及び損失の処理)

第二十五条

機構は、金融再生勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、積立金として整理しなければならない。

2機構は、金融再生勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理することができる。

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