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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第二十七条 (金融機関の申出)

平成十年金融再生委員会規則第二号規則
(金融機関の申出)

第二十七条

金融機関は、法第六十八条の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益金処分計算書(信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会にあっては、剰余金処分計算書)又は損失金処理計算書並びに最近の日計表
  3. 有価証券その他当該金融機関において時価評価が可能な資産の当該申出の日の直前の評価額及び評価損益
  4. その他参考となるべき事項を記載した書類

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