(経由官庁) 第二十八条 金融機関、機構、金融整理管財人、特別公的管理銀行その他の者は、法、令又はこの規則に基づき法第六条第一項の規定による資産査定等報告書その他の書類を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗