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預金保険法 第一条の二 (金融機関の自主性の尊重)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(金融機関の自主性の尊重)

第一条の二

この法律の運用に当たつては、金融機関の自主性を尊重するよう配慮しなければならない。

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