条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則 第五条

平成十年金融再生委員会規則第三号規則

第五条

法第八条の二第一項に規定する合併等若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する特定協同組織金融機関との合併に準ずるものとして内閣府令で定める特定協同組織金融機関との合併、特定協同組織金融機関からの事業の譲受け若しくは資産の譲受けは、次に掲げるものをいう。

  1. 預金保険法第五十九条第二項第一号若しくは第二号に規定する合併、同項第三号に規定する営業譲渡等に係る事業の譲受け(同条第一項に規定する資金援助に係るものを除く。)
  2. 預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関に該当する特定協同組織金融機関からの事業の一部の譲受け
  3. 破綻金融機関に該当する特定協同組織金融機関からの資産の譲受け

2法第八条の二第二項に規定する合併等若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する農業協同組合連合会若しくは漁業協同組合連合会との合併に準ずるものとして内閣府令で定める合併、事業の譲受け若しくは資産の譲受けは、法第八条の二第二項に規定する経営困難組合連合会からの資産の譲受けをいう。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則第五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(合併等に準ずるもの) 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則 目次 第六条(資本減少の場合に催告を要しない債権者) →