(資本減少の場合に催告を要しない債権者) 第六条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令第二条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗