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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第七十七条 (政令への委任等)

平成十年法律第百三十二号法律
(政令への委任等)

第七十七条

この法律に規定するもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。

2第三章及び第四章における主務省令は、政令で定めるところにより、内閣府令又は内閣府令・厚生労働省令とする。

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