(政令への委任等) 第七十七条 この法律に規定するもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。2第三章及び第四章における主務省令は、政令で定めるところにより、内閣府令又は内閣府令・厚生労働省令とする。 e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗