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労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第十条 (労働金庫等の申出)

平成十年総理府・労働省令第一号府省令
(労働金庫等の申出)

第十条

労働金庫又は労働金庫連合会は、法第六十八条の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書並びに最近の日計表
  3. 有価証券その他当該労働金庫又は労働金庫連合会において時価評価が可能な資産の当該申出の日の直前の評価額及び評価損益
  4. その他参考となるべき事項を記載した書類

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