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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第十五条 (区分経理)

平成十年法律第百四十三号法律
(区分経理)

第十五条

機構は、金融機能早期健全化業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「金融機能早期健全化勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

2機構は、協定において、協定銀行の協定の定めによる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すべき旨を定めなければならない。

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