(報告の徴求) 第十四条 機構は、第四条第一項及び前三条の規定による業務(以下「金融機能早期健全化業務」という。)を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗