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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第十四条 (報告の徴求)

平成十年法律第百四十三号法律
(報告の徴求)

第十四条

機構は、第四条第一項及び前三条の規定による業務(以下「金融機能早期健全化業務」という。)を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。

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