第二十四条
次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第五条第一項に規定する計画であって虚偽の事実を含むものを提出した者
- 二
2法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。
次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。
附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。