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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第二十四条

平成十年法律第百四十三号法律

第二十四条

次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五条第一項に規定する計画であって虚偽の事実を含むものを提出した者
  2. 第五条第四項又は第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

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