(利益の納付及び収納)
第十三条
機構は、協定において、協定銀行に協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、毎事業年度、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すべき旨を定めなければならない。
2機構は、前項の規定に基づき協定銀行から納付される金銭を収納することができる。
機構は、協定において、協定銀行に協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、毎事業年度、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すべき旨を定めなければならない。
2機構は、前項の規定に基づき協定銀行から納付される金銭を収納することができる。