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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第十三条 (利益の納付及び収納)

平成十年法律第百四十三号法律
(利益の納付及び収納)

第十三条

機構は、協定において、協定銀行に協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、毎事業年度、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すべき旨を定めなければならない。

2機構は、前項の規定に基づき協定銀行から納付される金銭を収納することができる。

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