条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第十二条 (損失の補てん)

平成十年法律第百四十三号法律
(損失の補てん)

第十二条

機構は、協定銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十二条(損失の補てん)について教えてください」と聞く
← 第十一条(資金の貸付け及び債務の保証) 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 目次 第十三条(利益の納付及び収納) →