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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第十一条 (資金の貸付け及び債務の保証)

平成十年法律第百四十三号法律
(資金の貸付け及び債務の保証)

第十一条

機構は、協定銀行が協定の定めによる株式等の引受け等のために必要とする資金その他の協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証を行うことができる。

2機構は、協定において、協定銀行が前項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けるべき旨を定めなければならない。

3機構は、協定銀行との間で第一項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。

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