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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令 第三条 (協定銀行に生じた損失の金額)

平成十年政令第三百四十二号政令
(協定銀行に生じた損失の金額)

第三条

法第十二条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の第二号に掲げる費用の額の合計額から、第一号に掲げる収益の額の合計額を控除した残額とする。

  1. 収益
    1. 取得株式等及び取得貸付債権に係る譲渡益
    2. 取得株式等及び取得貸付債権に係る償還、払戻し又は残余財産の分配に伴う収益
    3. 取得株式等に係る受取配当金及び有価証券利息
    4. 取得貸付債権に係る貸付金利息
    5. その他協定(法第十条第一項に規定する協定をいう。次号ホ及びヘにおいて同じ。)の定めによる業務の実施による収益
  2. 費用
    1. 取得株式等及び取得貸付債権に係る譲渡損
    2. 取得株式等及び取得貸付債権に係る償還、払戻し又は残余財産の分配に伴う損失
    3. 取得株式等に係る評価損
    4. 取得貸付債権に係る貸倒れによる損失
    5. 協定の定めによる株式等の引受け等のために必要とする資金その他の協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金に係る借入金の利息
    6. その他協定の定めによる業務の実施のために必要とする事務費その他の費用

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